令和8年度 結婚新生活支援補助金
市では新婚夫婦の新生活を応援するため、結婚を機に御前崎市内のアパートなど、新たな住居へお住まいになるご夫婦の住居費及び引越費用の一部を補助します。
令和8年度 結婚新生活支援補助金チラシ (PDFファイル: 268.3KB)
令和8年度 結婚新生活支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 555.8KB)
対象世帯
下記のすべてを満たす世帯が補助の対象となります。
- 令和8年1月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理されたご 夫婦。
- 申請日の時点で発行されている直近の所得証明書に記載された夫婦の年間所得合計金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を除きます。
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 夫婦のいずれかが契約した住宅の購入、賃貸、リフォームなどの費用であること。
- 対象となる住居が御前崎市内にあり、夫婦の双方又は一方の住所が当該住宅にあること。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 過去にこの告示に基づく補助を受けたことがないこと。
- 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)を受講すること。
補助金額
令和8年4月1日から申請の月の末日までの間に結婚に伴い要した住居費と引越費用の合計額を対象に、夫婦のうち年齢が高い方の婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、39歳以下の世帯は30万円を上限として補助します。
住居費
結婚に伴い新たに物件を購入又は賃借する際に要した費用(物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当の額を除きます。
住宅リフォーム費
結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用(住宅の機能維持または向上のために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用) ただし、倉庫、車庫及び外構工事に係る費用、家電の購入又は設置に係る費用を除きます。
引越費用
引越業者又は運送業者への支払、その他の引越しに係る実費(レンタカー代や謝礼等は対象外)
必要書類
申請期限までに次の書類を用意し、企画政策課(本庁舎2階)に申請してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 住民票の写し
- 戸籍抄本又は婚姻届受理証明書
- 所得証明書
- 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(対象要件の確認に必要な場合)
- 物件の売買契約書の写し(住宅を購入した場合)
- 物件の賃貸借契約書の写し(住宅を賃貸した場合)
- 物件の工事請負契約書又は請書(住宅のリフォームをしたの場合)
- 領収書の写し又は支払額が確認できる書類
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)
- 引越しに係る領収書
- 講座等を受講したことを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
講座等を受講したことを証明する書類について
以下に掲げる講座等を実施したことがわかる証明書又は領収書等を提出してください。
1 ライフデザイン支援講座(夫婦ともに受講)
2 プレコンセプションケアに関する講座(夫婦ともに受講)
3 医療機関への妊娠・出産に係る相談(夫婦ともに相談)
※医療機関の領収書等で確認します。
4 共家事・共育て講座の受講(夫のみでも可)
※1、2,4については、以下県ホームページにて受講が可能です。
申請期間
令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
注意事項
- 申請書類がすべて揃った時点で受付します。書類の不足がある場合には受付できませんので御注意ください。
- 予算が終了次第、申請の受付を終了します。申請を御検討されている方は、事前に予算残額等を企画政策課まで御確認ください。
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更新日:2026年04月13日