ふるさと納税制度について

ふるさと納税とは

ふるさと納税は、出身地や応援したい地方公共団体(都道府県・市区町村)に寄附をすることで、地方を元気付ける制度です。

税金の控除について

寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、一定の上限まで、原則として所得税と住民税から全額が控除されます。

控除の上限額については、お住まいの自治体までお問い合わせください。

御前崎市では寄付金控除上限額の試算については対応しておりません。

控除上限額については上記の総務省ふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。

控除を受けるためには

控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。 申告手続等については、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を参考にしてください。

申告の際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

寄附金の使い道について

寄附していただく時に、以下の中から使い道を指定していただきます。いただいた寄附金は、貴重な財源として充てさせていただきます。

  1. 学術文化の向上・体育の振興
  2. 自然環境の整備・保全
  3. 産業の活性化
  4. 防災対策の充実
  5. 国際交流、多文化共生の推進
  6. 子育て支援・保健福祉の充実
  7. その他(市長におまかせ)
この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1161
ファックス:0537-85-1137

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更新日:2023年12月05日