税額の計算

市民税の金額は、均等割と所得割の合算金額になります。

前年中の所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率-税額控除額-調整額-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額
均等割額(5,400円)+所得割額=市・県民税額

それぞれの金額の詳細については下記を参照してください。

前年中の所得金額

所得は全部で10種類に分類され、各所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。 利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・譲渡所得・給与所得・退職所得・山林所得・一時所得・雑所得

所得控除

所得控除は、納税義務者に扶養親族がいるかどうかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するために、所得金額から差し引くものです。 所得控除には以下のものがあります。 雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険料控除・寄付金控除・障害者控除・老年者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除(一般・特定・老人)・基礎控除

税率

税率は一律10%で、その内訳は市民税6%、県民税4%となっています。

税額控除

税額控除は税額を算出した後に一定の金額を差し引くことです。税額控除には配当控除、外国税額控除住宅借入金等特別控除などの控除があります。

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除(基礎控除・扶養控除など)の差に基づく負担額を調整するための控除です。

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

上場株式等の配当所得及び源泉徴収口座を選択した特定口座の上場株式等の譲渡に係る所得のあった人で確定申告をした場合の配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1114
ファックス:0537-85-1138

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2018年03月09日