個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

平成26年1月から、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要となります。なお、この記帳と帳簿書類の保存制度につきましては、所得税の申告が必要ない方も対象となります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

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更新日:2018年09月13日