国保税年金特徴

公的年金からの特別徴収の対象となる条件

65歳から74歳までの世帯主で、次の1.~4.のすべてに当てはまる人は、国民健康保険税が特別徴収(年金からの天引き)になります。

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること。
    世帯主が、会社の健康保険や共済組合の加入者である場合や75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は、特別徴収の該当になりません。
  2. 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
    • 【世帯内に65歳未満の人がいる場合】
      • 65歳未満の国保加入者がいる場合→該当しません。
      • 65歳未満の人が会社の健康保険、共済組合の加入者である場合→該当します。
    • 【世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合】
      • 75歳以上の人が世帯主となっている場合→該当しません。
      • 75歳以上の人が世帯主となっていない場合→該当します。
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること。
  4. 国民健康保険税が介護保険料とあわせて、年金額の2分の1を超えないこと。

新たに税負担が増えるものではありません

国民健康保険税の公的年金等からの特別徴収制度は、年金受給者が支払うべき国民健康保険税を日本年金機構などの「年金保険者」が市町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

申し出によりお支払い方法を特別徴収(天引き)から口座振替に変更できます

特別徴収対象の人も、申し出により特別徴収から口座振替へ納付方法を変更できます。

2月に天引きされた人は4月・6月・8月も年金天引きとなります

特別徴収対象の人は2月に特別徴収した額と同じ額を4月・6月・8月に仮徴収します。

10月・12月・翌2月は、7月に決定した税額から仮徴収金額を差し引いた残りの額が特別徴収されます。

国民健康保険税納税通知書を確認してください。

国民健康保険税が年金からの特別徴収(天引き)になる人は、7月中旬頃にお届けする国民健康保険税納税通知書の「特別徴収税額」欄に金額が記載されていますので、ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1114
ファックス:0537-85-1138

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更新日:2020年07月15日