罹災証明書等の発行について
台風15号による被害にかかる「罹災証明書」、「被災証明書」の申請を受け付けます
台風15号によって住家に被害を受けた方に対して、災害対策基本法に基づき「罹災証明書」を発行するための申請を受け付けます。
また、非住家(車庫・倉庫・自動車など)が被災された方に対しても「被災証明書」を発行するための申請を受け付けます。
罹災証明書および被災証明書が必要な方は、下記の申請書に必要事項を記入いただき、申請をお願いします。
罹災証明・被災証明について
風水害、地震やその他災害によって生じた被害に対する証明は、罹災証明及び被災証明の2種類があります。
これらの証明は、保険の請求や救済措置などの手続きの際に提出を求められることがあります。
罹災証明
罹災証明は、災害によって生じた家屋の被害の程度を証明するものです。
対象は、住家です。
被災証明
被災証明は、災害によって家屋等に被害があった事実を証明するものです。
対象は、住家以外の家屋(店舗、事務所など)及びその他構築物(カーポート、塀など)です。
申請手続き
申請窓口
御前崎市役所 税務課窓口
受付時間
8時15分~17時00分(土・日・祝日を除く)
申請に必要なもの
- 罹災証明交付申請書または被災証明交付申請書
- 被害状況写真(被害のあった部分及び建物全体が撮影されたもの)
申請書様式
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年09月06日