バリアフリー改修による固定資産税の減額

平成19年度税制改正において、高齢者、障がい者等の居住の安全性や介助の容易性の向上に資するための税制の一環として、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。

この制度により、高齢者や障害のある人などが住む住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。

軽減内容

  • 改修工事が完了した年の翌年度に限り、固定資産税が減額されます。
  • 1戸当たり100平方メートル相当分(住宅部分)までの税額の3分の1が減額されます。

対象となる要件

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること(ただし賃貸住宅を除く)
  • 平成19年4月1日から令和4年3月31日の間に施行された工事
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 工事費用の自己負担額(補助金などを除いた額)が50万円以上のもの
  • 下記居住者要件及び工事要件を満たすこと

居住者要件

次のいずれかの要件に当てはまる方が住んでいること。

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がいのある方

工事要件

次のいずれかの工事であること。

  • 廊下又は出入り口の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

提出書類

  • バリアフリー改修に伴う住宅軽減申告書
  • 領収書の写し
  • 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関などによる証明で代替可)
  • 改修箇所の図面、工事写真(改修前・改修後)
  • その他、補助金などの明細の写し
  • 居住者要件に応じた書類(1.~3.)
    1.65歳以上の方が居住している場合…住民票の写し
    2.要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している場合…介護保険の被保険者証の写し
    3.障がいのある方が居住している場合…身体障がい者手帳、療育手帳の写し

注意事項

工事完了後、3カ月以内に関係書類が提出されない場合は、対象外となりますのでご注意ください。新築住宅特例や、耐震改修特例が適用されている年度には適用できません。耐震改修とバリアフリー改修を同時に行った場合は、耐震改修特例のみ適用となります。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1114
ファックス:0537-85-1138

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更新日:2020年05月29日