長期優良住宅に対する固定資産税の減額

平成20年度税制改正において、長期にわたり良好な状態で使用するための構造などを備えた住宅の普及を促すため、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される「認定長期優良住宅」に対する固定資産税の減額制度が創設されました。

軽減の内容

  • 1戸当たり120平方メートル相当分(住宅部分)の税額の2分の1が減額されます。

減額期間

  • 一般の住宅…新築後5年間
  • 3階建以上の準耐火構造住宅…新築後7年間

減額の用件

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までに新築されたもの
  • 同法の規定に基づき、耐久性や安全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
  • 床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること
  • 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること

減額をうけるための手続き

減額を受けようとする対象住宅の所有者は、新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を市役所税務課へ提出してください。

必要添付書類

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1114
ファックス:0537-85-1138

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更新日:2020年05月29日