固定資産税

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している個人と法人が、その価格をもとに算定される税額をその所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

  • 土地…1月1日に土地登記簿または土地補充課税台帳へ所有者として登記、登録されている人
  • 家屋…1月1日に建物登記簿または家屋補充課税台帳へ所有者として登記、登録されている人
  • 償却資産…1月1日に償却資産課税台帳へ所有者として登録されている人

固定資産税がかからない人(免税点未満)

御前崎市内に所有する土地、家屋、償却資産の固定資産税課税標準額の各合計が、次の金額に満たない場合、固定資産税はかかりません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

税額の計算

税額=課税標準額×税率(1.4%)

固定資産を評価し、その価格を決定します。その価格をもとに課税標準額を算出します。原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、価格よりも低く算定されます。

土地

御前崎市では「市街地宅地評価法(路線価方式)」と「その他の宅地評価法」の2種類の宅地評価法を適用しています。

  • 市街地宅地評価法の対象地区では、用途区分、状況類似地区を区分し、区分ごと主要な街路を選定します。
  1. 主要な街路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格を不動産鑑定により求めます。
  2. 1.の7割の価格が路線価になります。この路線価をもとにその他の街路の路線価を決めていきます。それぞれの街路の路線価から個々の宅地の状況(間口、奥行き、形状など)に応じて評価額を求めます。
  • その他の宅地評価法では、まず状況類似地区に区分します。
  1. 地区ごとに選定した標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格を不動産鑑定により求めます。
  2. 1.の7割の価格が評価をする上での標準価格となります。この価格に比準して個々の宅地の状況(間口、奥行き、形状など)に応じて評価額を求めます。

家屋

家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式によって評価します。この評価方法は、現在の建築資材の物価で、評価対象の家屋と同じものを新増築すると仮定した場合の再建築価格を求め、その家屋の種類、構造などによって決められている経年減点補正率を乗じることにより減価させて、評価額を求めるものになります。また、この再建築費には建築物価も反映されていますので、評価替えの際に家屋の損耗分の減価を上回る建築物価の上昇がある場合は、計算上の評価額か上がることもあります。このような場合にはそれまでの評価額に据え置く措置がありますので、評価替えによって税額が増えることはありません。

家屋の評価額はそのまま課税標準額となります。

償却資産

申告された資産の所有状況に基づいて毎年評価し、課税標準額を決定します。

特例・減額措置

住宅用地の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置がとられています。具体的には、土地の固定資産税額が減額されます。

小規模住宅用地
(家屋が建っている土地の200平方メートル以下の土地のこと)…6分の1

一般住宅用地
(小規模住宅用地以上の土地のこと)…3分の1

新築住宅に対する減額措置

新築の住宅には、3年間(長期優良住宅に認定されていれば5年間)の固定資産税の減額措置が設けられています。一定の要件を満たすと税額が最高で50%減額されます。

新築住宅に対する減額措置を受ける要件

  1. 専用住宅または併用住宅であること。なお、併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 床面積要件50平方メートル以上(ただし一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること

二世帯住宅について

新築住宅に対する減額措置は、1戸を単位として適用されます。二世帯住宅の場合は、2戸分の減額措置が受けられます。しかし、課税上の二世帯住宅とは一般的に言われている二世帯住宅とは異なりますのでご注意ください。課税上の二世帯住宅とは、

  1. 一棟の家屋のうち各世帯が壁やドアなどにより遮断され、他方の世帯と構造上独立していること
  2. 各世帯が自己の専有部分だけで、生活できるよう専用の玄関、台所、トイレ、風呂が備わっていて、利用上独立していること

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋の内住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

固定資産税を計算してみよう

詳しくは、

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更新日:2018年09月13日