市税の滞納と延滞金について
滞納
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」と言います。税負担の公平性を保つためにも、滞納を放っておくことはできません。また、滞納者自身にとっても延滞金が加算されていくことになり、納税が遅れるほど負担が大きくなっていきます。そのため、納期限までに全額納付されていない人には、早く納付していただくために督促状や催告書をお送りしています。それでも自主的に納付していただけない場合は、滞納処分を行うことになります。
延滞金
納期ごとの納めるべき税額がその納期限までに納付されない場合、納期限内に納付された人との公平性を保つため、納期限の翌日から全額納付する日までの日数に応じて以下の割合で計算した延滞金を本税に加算して納付することになります。
延滞金の割合
納付日 | 本則 | 特例 |
---|---|---|
納期限の翌日から1ヶ月以内 | 7.3% | 商業手形の基準割引率+4% |
納期限の翌日から1ヶ月経過後 | 14.6% | 14.6% |
商業手形の基準割引率とは、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められている率のこと。
納付日 | 本則 | 特例 |
---|---|---|
納期限の翌日から1ヶ月以内 | 7.3% | 特例基準割合+1% |
納期限の翌日から1ヶ月経過後 | 14.6% | 特例基準割合+7.3% |
特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付の平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均のこと。)の合計を12で割った割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合。
令和3年1月1日以降
納付日 | 本則 | 特例 |
---|---|---|
納期限の翌日から1ヶ月以内 | 7.3% | 延滞金特例基準割合+1% |
納期限の翌日から1ヶ月経過後 | 14.6% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付の平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均のこと。)の合計を12で割った割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に年1%を加算した割合。
納期限の翌日から1ヶ月以内の割合
原則として「7.3%」ですが、特例がある場合はいずれか低い割合が適用されます。 平成25年12月31日以前の期間は、「年7.3%」と「商業手形の基準割引率+4%」のいずれか低い方の割合が適用されます。 平成26年1月1日以後令和2年12月31日までの期間は、「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合が適用されます。令和3年1月1日以後の期間は、「年7.3%」と「延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合が適用されます。
納期限の翌日から1ヶ月を経過以後の割合
原則として「年14.6%」ですが、特例がある場合はいずれか低い割合が適用されます。 平成25年12月31日以前の期間は、特例が無かったため「年14.6%」が適用されます。 平成26年1月1日以後の期間は、「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方の割合が適用されます。
延滞金率の推移
期間(1月1日から12月31日) | 納期限後1ヶ月以内 | 納期限後1ヶ月経過後 |
---|---|---|
平成11年以前 | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年から平成13年まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年から平成18年まで | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年から平成25年まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年から平成28年まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年から令和2年まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年 | 年2.4% | 年8.7% |
令和5年 | 年2.4% | 年8.7% |
令和6年 | 年2.4% | 年8.7% |
令和7年 | 年2.4% | 年8.7% |
計算方法
延滞金を計算する時は次の項目を使用して計算されます。
- 計算対象額
税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。税額の全額が2,000円未満であるときは、税額全額を切り捨てた金額で計算します。 - 計算対象期間
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数で計算します。 - 延滞金率
年ごとに異なる「納期限後1ヶ月以内の率」と「納期限後1ヶ月以後の率」を使用します。また、年当たりの計算は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合で計算します。 - 計算過程の端数処理
計算過程における金額に1円未満の端数が生じた場合は、端数金額を切り捨てます。 - 確定金額の端数処理
計算後の延滞金額に100円未満の端数があるときは端数金額を切り捨て、延滞金全額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。
計算式
納期限後1ヶ月以内に納付する場合
税額×(経過日数×1ヶ月以内の延滞金率)÷365=延滞金額
納期限後2ヶ月目以降に納付する場合
税額×(最初の1ヶ月の経過日数×1ヶ月以内の延滞金率)÷365=最初の1ヶ月の延滞金額
税額×(2ヶ月目以降の経過日数×2ヶ月目以降の延滞金率)÷365=2ヶ月目以降の延滞金額
合計延滞金額=最初の1ヶ月の延滞金額+2ヶ月目以降の延滞金額
延滞金の計算例
令和6年度市県民税4期、令和7年1月31日納期限、税額100,000円、令和7年4月30日納付
- 納期限後1ヶ月以内経過日数が令和7年2月1日から令和7年2月28日の28日間
- 納期限後2ヶ月目以降の経過日数が令和7年3月1日から令和7年4月30日の61日間
税額(100,000円)×(28日×2.4%)÷365日=184.1円(端数処理により184円)
税額(100,000円)×(61日×8.7%)÷365日=1,453.9円(端数処理により1,453円)
合計延滞金は、184円+1,453円=1,637円で端数処理により1,600円となる。
差押処分
滞納市税について、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない。」と定めています。 しかし、御前崎市では納税者の納め忘れや、特別な事情により納付できなかったことを考慮し、催告書の送付や電話催告を行いできるだけ早く税金を納めていただくようにしています。 それでもまだ納付していただけないときは、全額納めていただいた方との公平性を保つため、また市民の皆様の財産である大切な市税を確保するため、やむを得ずその滞納者の財産(動産、不動産、給与、年金、生命保険、預貯金など)を差し押さえます。また、差し押さえ後に特別な理由もなく滞納が続きますと、やむなく差押財産を公売し、滞納市税に充当します。
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更新日:2025年02月03日