公共財産用途廃止事前協議書 概要 公共用地として機能していない市有財産(赤線・青線・廃道敷)を有効利用する目的で用途廃止を申請する場合、あらかじめ事前協議書にて協議を行います。 様式 公共財産用途廃止事前協議書(PDF:66.1KB) 公共財産用途廃止事前協議書(Excelブック:15KB) この記事に関するお問い合わせ先 管理課〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地電話:0537-85-1124ファックス:0537-85-1147メールでのお問い合わせはこちら 更新日:2019年05月01日
更新日:2019年05月01日