公共財産用途廃止事前協議書

概要

公共用地として機能していない市有財産(赤線・青線・廃道敷)を有効利用する目的で用途廃止を申請する場合、あらかじめ事前協議書にて協議を行います。

様式

この記事に関するお問い合わせ先
管理課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1124
ファックス:0537-85-1147

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年05月01日