開発行為等事務処理要領 概要:建築物の建築などを行う目的で、土地の区画形質の変更をする場合は、都市計画法29条の許可が必要です。 様式 開発行為等事務処理要領(PDF:230.3KB) 開発行為等事務処理要領(ワード:914.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 都市政策課〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地電話:0537-29-8732ファックス:0537-85-1145メールでのお問い合わせはこちら 更新日:2018年03月09日
更新日:2018年03月09日