屋外広告物許可申請様式

屋外に広告物を掲出する場合は、静岡県屋外広告物条例に基づく申請が必要です。

申請書の提出先は、都市政策課です。

新規申請書の様式

屋外広告物を新しく又は初めて設置する場合は、下記の資料を2部( 正・副 )提出してください。

屋外広告物許可申請書

・記名押印又は自署が必要です。

・法人による申請の場合は、代表者印が必要です。

屋外広告物許可申請書 (様式第1号の4)(ワード:36.5KB)
案内図  ・設置場所がわかるもの。  
仕様書及び設計図

・高さ、面積、構造のわかる図面など。

 
色彩及び意匠を表す図面

・仕様書及び設計図と一様でも可。

・案内看板の場合は、地の色彩をマンセル値で記入してください。

 
使用承諾書又はその写し  ・看板を設置する場所が、他人の所有又は管理している土地である場合は提出してください。(自らの土地に看板を設置する場合は不要です。)  
設置する場所のカラー写真

・周辺の状況がわかる写真。

 
堅ろうな広告物の管理者設置届

・4m以上ある看板については、堅ろうな広告物の管理者を設置してください。

※なお、管理者になれる方は、下記の資格を有する方になります。

屋外広告士、 広告美術家の職業訓練指導員の免許所持者、 公告美術仕上げ技能士、 公告美術科の職業訓練修了者、 屋外広告物点検技能講習終了者 など。

堅ろうな広告物の管理者設置届 (様式第6号)(ワード:37KB)

 

更新申請書の様式

屋外広告物には掲出できる許可期間があります。

許可期間以降も、引き続き広告物等を表示または設置する場合は、屋外広告物の更新を行ってください。

許可期間を更新する場合は、下記の書類を2部( 正・副 )提出してください。

屋外広告物許可期間更新申請書

・記名押印又は自署が必要です。

・法人による申請の場合は、代表者印が必要です。

屋外広告物許可期間更新申請書 (様式第2号)(ワード:34.5KB)
使用承諾書又はその写し ・看板を設置する場所が、他人の所有又は管理している土地である場合は提出してください。(自らの土地に看板を設置する場合は不要です。)  
広告物カラー写真 ・申請する1ヵ月以内に撮影した写真。  
屋外広告物点検報告書 ・申請する3ヵ月以内に点検を行ったもの。 屋外広告物点検報告書 (様式第2号の2)(ワード:62KB)
点検者の資格を証する書面又はその写し ・堅ろうな広告物(4m以上の看板や広告塔など)を点検された場合のみ、点検者の資格が確認できる書類又はその写し。  

 

変更申請書の様式

屋外広告物を変更・改造する場合は、下記の資料を2部( 正・副 )提出してください。 

屋外広告物変更改造許可申請書

・記名押印又は自署が必要です。

・法人による申請の場合は代表者印が必要です。

屋外広告物変更許可申請書 (様式第3号)(ワード:34.5KB)
案内図  ・設置する場所がわかるもの。  
仕様書及び設計図

 ・高さ、面積、構造がわかるもので、変更前後を比較できるもの。

 
色彩及び意匠を表す図面

・仕様書及び設計図と一様でも可。

・変更前後を比較できるもの。

 
使用承諾書又はその写し

・看板を設置する場所が、他人の所有又は管理している土地である場合は提出してください。(自らの土地に看板を設置する場合は不要です。)

 
広告物のカラー写真  ・現状(変更する前)の広告物の写真  

 

除却した場合

屋外広告物を除却した場合は、除却届を1部提出してください。

屋外広告物除却届   屋外広告物除却届 (様式第10号)(ワード:33KB)
カラー写真 ・除却する前後がわかるもの。  

 

その他の手続き

堅ろうな広告物の管理者を変更する場合

堅ろうな広告物の管理者変更届 (様式第6号)(ワード:37KB)

・資格等を証する書面の写し

屋外広告物の設置者の変更する場合

 ・屋外広告物設置者変更届 (様式第7号)(ワード:35KB)
屋外広告物設置者・堅ろうな広告物の管理者の氏名・名称・住所を変更する場合  ・屋外広告物設置者・堅ろうな広告物等の管理者の(氏名・名称・住所)変更届 (様式第8号)(ワード:36.5KB)
屋外広告物が滅失した場合  ・屋外広告物滅失届 (様式第9号)(ワード:34KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先
都市政策課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-29-8732
ファックス:0537-85-1145

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更新日:2020年04月01日