監査委員の仕事
定期監査
地方自治法第199条第4項により、市財務事務の執行、公営企業等の事業の管理、工事の施行等が適正かつ効率的に行なわれているかを毎会計年度に1回、期日を定めて検査確認する。
行政監査
地方自治法第199条第2項により、必要があると認めるとき、市の事務事業がその目的を十分に達成しているか、効率的な事業運営が行われているかなどを主眼として実施する。
随時監査
地方自治法第199条第5項により、定期監査の他に必要があると認めるときに実施する。
財政援助団体監査
地方自治法第199条第7項により、市が補助金等の財政的援助を行なっている団体、公の施設の管理を委託している団体等を対象に、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行なわれているか実施する。
例月出納検査
地方自治法第235条の2第1項により、毎月例日を定めて、歳計現金、歳入歳出外現金、基金、預り金及び公営企業(水道会計、病院会計)の事務処理や出納関係帳票の検査を実施する。
決算審査
地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項により、市長から審査に付された決算書及びその他の関係諸表に基づいて計数を確認するとともに、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行なわれているかを審査する。
基金運用状況審査
地方自治法第241条第5項により、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、基金が目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査する。
監査の結果報告
地方自治法第199条第11項により、監査の結果に関する報告の決定、また、意見の決定は監査委員の合意により報告する。
監査結果の公表
地方自治法第199条第9項により、監査委員は監査結果に関する報告を決定し、これを普通公共団体の議会及び長並びに関係ある教育委員会等に公表する。
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更新日:2018年03月09日