第2次御前崎市総合計画

子どもたちの夢と希望があふれるまち御前崎

市民が地元への愛着や誇りを持ち、希望あふれるまちにするためには、本市を取り巻く課題に柔軟に対応できる体系的な計画が必要です。そのため、まちづくりの総合的な指針として第2次御前崎市総合計画を策定しました。 なお、第2次御前崎市総合計画を策定するにあたり、次の点を考慮しました。

1.まちづくりへの積極的な市民参加

第1次総合計画では、自立と市民協働の基本理念のもと推進してきましたが、市民ニーズも多様化する中で、今までにも増して市民参画を実現する必要があることなどから、これからのまちづくりは行政とともに主権者である市民が積極的に活動できるような環境を構築していく必要があります。しかし、市民における第1次総合計画の認知度は極めて低いことから、総合計画を作成する過程から積極的に市民参画を実現する必要があります。同様に総合計画は、市の10年後を見据えた重要な計画であることから、特定の行政担当者だけが策定に関わるのではなく、市民の参加とともに市役所職員全体で関わっていくことに焦点をあてます。

2.急速な人口減少への対策

現在、わが国における人口並びに財政状況など、国・地方における社会環境は大きく変化しています。これまで右肩上がりで増加してきた人口も減少する時代を迎え、日本創生会議の報告書では、将来的に消滅する可能性のある自治体の存在も予測されるなど、歯止めのかからない人口減少が課題となっています。本市においても国立社会保障・人口問題研究所(以下、社人研)の試算による平成52(2040)年の人口が2万7,000人程度と急速な人口の減少が予想されるため、人口減少を克服することを計画に盛り込んでいきます。

3.地方分権の推進と地方創生の時代

平成12年に制定された地方分権一括法により、さらなる地方分権の進展が見込まれ、人口減少対策などを中心に地方自治体が持続可能な計画を作り実行していく時代を迎えています。こうしたなか、第1次総合計画に引き続き、第2次総合計画においてもこれまで以上に市の特色を生かした将来像を明確に描き、成果を挙げる政策の実行が求められており、成果重視の計画づくりを目指します。

4.総合計画の位置づけ

これまで総合計画については、地方自治法第2条第4項において、市町村に対し、総合計画の基本部分である「基本構想」について議会の議決を経て定めることが義務付けられていましたが、国の地域主権改革のもと、平成23年5月2日「地方自治法の一部を改正する法律」(平成23年法律第35号)が公布され、基本構想の法的な策定義務がなくなりました。 しかしながら、まちづくりのビジョンである基本構想は、市全体の総意により作られるべきものであり、総合計画は本市の最上位計画として、御前崎市総合計画条例(平成26年条例第16号)に基づき策定していきます。

計画の構成と期間

この計画は、基本構想、基本計画および実施計画で構成します。

1.基本構想

基本構想は、御前崎市が目指す将来都市像、基本目標、施策の基本方針など、まちづくりに取り組むための基本的な考え方を示すものです。 目標年次:平成37(2025)年度

2.基本計画

基本計画は、基本構想に掲げた施策の基本方針に沿って、10年間に取り組むべき施策を総合的に示すものです。 計画期間:平成28(2016)年度~平成37(2025)年度

3.実施計画

実施計画は、基本計画に沿って具体的な事業を定めるものです。この計画は別途策定し、目標年次を見据えたうえで、計画期間を3年間として毎年度ローリング方式により見直していきます。

総合計画

第2次御前崎市総合計画本編

第2次御前崎市総合計画表紙

第2次御前崎市総合計画概要版

第2次御前崎市総合計画絵本版

施策評価

「第2次御前崎市総合計画」の進捗状況と施策の実施主体である各所属で評価(自己評価)を行なうことにより、PDCAを回していくため、施策評価シートの作成を実施しました。

市民意識調査

「第2次御前崎市総合計画」の進捗状況の検証と市民の皆さんの生活や市政の主要課題についての意識などを調査し、施策に反映することを目的に市民意識調査を実施しています。 「第1次御前崎市総合計画」では「市民満足度調査」としていましたが、「第2次御前崎市総合計画」では「市民意識調査」として市民の皆さんのご協力をいただいております。 平成29年度からの調査となりますので、平成29年度市民意識調査結果は経年比較はしていません。平成30年度市民意識調査結果から経年比較を実施しています。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1161
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更新日:2023年08月15日