埋蔵文化財の保護
埋蔵文化財とは
文化財保護法では「土地等に埋蔵されている文化財」を「埋蔵文化財」と規定しています。土地に埋蔵されているため、他の文化財と異なり発掘調査を行わなければその価値はわかりません。 埋蔵文化財は、一般的には下記のように「遺跡」「遺構」「遺物」を指しています。
遺跡(埋蔵文化財包蔵地)
古墳・城跡など顕著化しているものや地中などに埋もれている集落跡、古墳、社寺跡など(遺構や遺物によって構成されている土地)。
遺構
遺跡を構成する住居跡、井戸跡、水路跡など(建築物の痕跡などで土地に構築されていて運びだせないもの)。
遺物
遺跡から出土する土器や石器、木製品など(その土地から運びだして扱うことができるもの)。
埋蔵文化財はなぜ保護する必要があるのか
全国の遺跡の総数は44万ヵ所を数えます。御前崎市において確認されている遺跡(埋蔵文化財包蔵地)は、現在1118ヵ所(御前崎市遺跡地名表参照)確認されています。 これら先人の残した遺跡(埋蔵文化財包蔵地)は歴史や文化を明らかにする貴重な文化遺産であり、歴史や文化などを正しく理解するために欠くことのできないもので、一度壊されれば二度と再現することはできません。現在の文化・生活は我々の祖先が営々と築いてきた文化遺産を基盤として成立しています。 これらの遺跡(埋蔵文化財包蔵地)をはじめとする文化財は、これからの文化の向上・発展の基礎となるものであり、将来の文化創造のためにも貴重な文化財を国民的財産として尊重し、保護・保存していくことは、現代に生きる我々の責務であり、工事等を実施する開発者は遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の保護に協力することが文化財保護法(以下、法)で求められています。
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更新日:2023年04月25日