独自利用事務について

独自利用事務

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法という。」)において、同法別表に掲げる事務のほか、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に個人番号を利用することができると規定されています。

個人番号の利用は、番号法に規定された事務(以下「法廷事務」という。)以外にもその他条例で規定することで、利用することが可能です。

御前崎市が条例で規定する独自利用事務

本市では、法定事務以外の個人番号を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく「御前崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(以下「条例」という。)」で規定しています。(規定した条例はこちら(外部サイトリンク)

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体や国の行政機関等との情報連携が可能とされています。

条例に規定して独自利用事務として個人番号を利用する事務は下表のとおりです。

※法定事務と一体的に実施されるなどの理由で、個人番号を利用しないと窓口での手続きが煩雑になるなど、市民サービスの低下や事務処理に支障をきたす事務など市民サービスの低下や事務処理に支障をきたす事務など

※下表に記載している手続きを行う際には事務担当課にご確認ください。

届出番号 執行機関 届出書 独自利用事務の名称 準ずる法定事務の名称 根拠規範 担当課
1 市長 届出書はこちら(PDF:230.7KB) 御前崎市子ども医療費助成要綱による医療費の助成に関する事務であって要綱で定めるもの 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

御前崎市子ども医療費助成要綱(平成21年告示第69号)はこちら(外部サイトへリンク)

こども未来課
2 市長 届出書はこちら(PDF:229.8KB) 御前崎市母子家庭等医療費助成要綱による医療費の助成に関する事務であって要綱で定めるもの 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

御前崎市母子家庭等医療費助成要綱(平成16年告示第166号)はこちら(外部サイトへリンク)

こども未来課
3 市長 届出書はこちら(PDF:246KB) 御前崎市重度障害者(児)医療費助成要綱による医療費の助成に関する事務であって要綱で定めるもの 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

御前崎市重度障害者(児)医療費助成要綱(平成16年告示第153号)はこちら(外部サイトへリンク)

福祉課

 

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更新日:2023年02月01日