御前崎市新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金
今年度の予算は6,600,000円です。
御前崎市では、環境への負担の少ないエネルギーの利用を促進し、地球温暖化の防止および資源の有効利用を図るため、新エネルギー・省エネルギー機器の設置に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付しています。
令和6年度の予算は6,600,000円です。
予算が終了した時点で、受付終了となります。
新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金チラシ (PDFファイル: 303.8KB)
令和6年度補助金交付件数・金額
補助金交付件数
機器等の種類 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
太陽光発電システム |
15件 |
1,186,000円 |
家庭用蓄電池 |
21件 |
1,680,000円 |
太陽熱利用システム |
3件 |
60,000円 |
クリーンエネルギー自動車・超小型モビリティ |
10件 |
1,000,000円 |
予算額 6,600,000円
交付決定額 3,926,000円
予算残額 2,674,000円
※予算の限りとなりますのでお早めにご申請ください。
交付要件
<市民の場合>
- 市税等の滞納がないこと
- 過去に市から同種の設置機器に対する補助金の交付を受けたことがない方(同一世帯の方を含む)
- 市内に住所を有する、または住所を有する予定の方
令和6年度内に設置工事を完了できる方 (令和7年3月31日までに工事が完了できない場合は、補助金を交付することができませんのでご注意ください。)
<事業者の場合>
- 市税等の滞納がないこと
- 過去に市から同種の設置機器に対する補助金の交付を受けたことがない事業者
- 市内に事業所を有する、または事業所を有する予定の事業者
令和6年度内に設置工事を完了できる方 (令和7年3月31日までに工事が完了できない場合は、補助金を交付することができませんのでご注意ください。)
御前崎市新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金交付要綱 (PDFファイル: 400.6KB)
交付の対象機器および補助金額
対象機器および補助金の額は、下記のとおりです。
<市民の場合>
対象機器 | 交付の条件 | 補助金額 |
---|---|---|
太陽光発電システム |
(1)未使用品であること。 (2)発電した電力を自らの居住の用に供する住宅に供給するために設置するものであること。ただし、賃貸住宅に設置する場合は、補助対象外とする。 |
太陽電池モジュールの出力1kW当たり2万円とし、8万円を限度とする。 その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
家庭用蓄電池 |
(1)未使用品であること (2)自らが居住する住宅に設置すること。ただし、賃貸住宅に設置する場合は、補助対象外とする。 (3)太陽光発電システムにより発電する電力を充放電し、蓄電池及び電力変換装置を備えたシステムで定置式のものであること。 |
蓄電容量1kWh当たり2万円とし、8万円を限度とする。 その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
太陽熱利用システム |
(1)未使用品であること。 (2)自らが居住する住宅に設置すること。ただし、賃貸住宅に設置する場合は、補助対象外とする。 |
1基当たり2万円とする。 |
クリーンエネルギー自動車(電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)) 超小型モビリティ(ミニカー) |
初度登録で、自家用のものであること。 |
購入額の10%とし、10万円を限度とする。 その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
<事業者の場合>
対象機器 | 交付の条件 | 補助金額 |
---|---|---|
太陽光発電システム |
(1)未使用品であること。 (2)発電した電力を自らの事業の用に供する建物に供給するために設置するものであること。 (3)電力事業者と余剰電力の買取契約を締結していること。 |
太陽電池モジュールの出力1kW当たり2万円とし、8万円を限度とする。 その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
クリーンエネルギー自動車(電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)) 超小型モビリティ(ミニカー) |
初度登録で、自家用のものであること。 |
購入額の10%とし、10万円を限度とする。 その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
申請方法
御前崎市役所エネルギー政策課に直接持参または郵送で申請書等を提出、下記のURLから電子申請、いずれかの方法で申請してください。
※電子申請にて申請した場合、書類での手続きは不要です。
電子申請用URL https://logoform.jp/form/LtJL/77031
令和6年度の申請受付は、4月1日(月)から開始いたします。
新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金交付申請書
令和6年3月31日以前に着工した工事や、補助金の交付決定前に着工した工事の申請は受付できません。
設置工事に着手する10日前までには申請書を提出してください。
【交付申請書提出時に必要な書類】
- 新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金交付申請書(様式第1号) (複数の機器について申請する場合は、1枚の申請書でまとめて申請してください。)
- 機器等の設置に係る見積書の写し
(対象機器の本体価格及び設置に係る工事費が確認できるもの。太陽電池モジュールの枚数等の数量や対象機器の型番を表記してください。) - 機器等の設置に係る契約書等の写し (対象機器を設置することが確認できるもの。新築と同時に対象機器を設置する場合は、「建設工事請負契約書」等の写しで可。)
- 機器等の形状、規格等を説明するパンフレット等の資料
- 太陽光発電システムの場合は、モジュールの配置図
- その他市長が必要と認める書類
新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 19.5KB)
記入例:新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金申請書 (PDFファイル: 73.7KB)
チェックリスト:新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金申請書提出時 (PDFファイル: 148.1KB)
報告方法
御前崎市役所エネルギー政策課に直接持参または郵送で完了報告書等を提出、下記のURLから電子申請、いずれかの方法をお選びください。
※電子申請にて完了報告をした場合、書類での手続きは不要です。
電子報告用URL https://logoform.jp/form/LtJL/76967
新エネルギー・省エネルギー機器設置完了報告書
設置工事完了後、30日以内に完了報告書を提出してください。
【完了報告書提出時に必要な書類】
- 新エネルギー・省エネルギー機器設置完了報告書(様式第5号)
- 機器等の設置に係る領収書及び領収書内訳の写し (領収書内訳は、対象機器の本体価格及び設置に係る工事費が確認できるもの。太陽電池モジュールの枚数等の数量や設置した機器等の型番を表記してください。)
- 機器等の設置完了後の写真(建物全景・設置状態及び設置した機器の型番が確認できるもの) ※太陽光発電システムの場合は、太陽電池モジュールの設置枚数が確認できる写真
- クリーンエネルギー自動車の場合は、車種及びナンバープレー トが確認できる写真、車検証の写し
- 超小型モビリティの場合は、車種及びナンバープレー トが確認できる写真、原動機付自転車標識交付証明書の写し
- その他市長が必要と認める書類
新エネルギー・省エネルギー機器設置完了報告書(様式第5号) (Wordファイル: 19.1KB)
記入例:新エネルギー・省エネルギー機器設置完了報告書 (PDFファイル: 70.9KB)
チェックリスト:新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金完了報告書提出時 (PDFファイル: 134.3KB)
新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金交付請求書
完了報告書の審査後、確定通知書と一緒に送付させていただきます。
必要事項を記入・押印のうえ提出してください。
必ず申請者本人名義の口座をご記入ください。
ゆうちょ銀行の場合は、店名・店番・預金種目・口座番号が確認できる通帳のコピーを添付してください。
記入例:新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金交付請求書(市民) (PDFファイル: 65.8KB)
記入例:新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金交付請求書(事業者) (PDFファイル: 67.9KB)
設置機器の計画を変更、中止する場合
申請時に提出した内容を変更する場合や設置を中止する場合には、新エネルギー・省エネルギー機器設置計画変更届出書(様式第4号)の提出が必要となります。
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更新日:2024年04月01日