令和6年度 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金

国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、物価高騰の影響を強く受ける低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円の給付金を支給します。

また、低所得世帯(住民税非課税世帯)のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している世帯には、児童1人当たり2万円追加支給します。

1.支給額

低所得世帯(住民税非課税世帯)

1世帯当たり3万円

18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)を扶養している世帯

児童1人当たり2万円

2.支給対象

低所得世帯(住民税非課税世帯)

以下の支給要件を全て満たす世帯の世帯主が対象です。

(1)令和6年12月13日に御前崎市に住民登録がある世帯の世帯主であること

(2)現在、世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること

(3)世帯の中に、確定申告をしていない者がいないこと(16歳未満は除く)

(4)住民税が課されている親族等から扶養される者のみからなる世帯ではないこと

(5)他の市区町村で同制度による給付金(3万円)を受給した世帯でないこと

(6)租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいないこと

18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)を扶養している世帯

以上の支給要件((5)を除く)に加えて、以下の支給要件を全て満たす世帯の世帯主が対象です。

・18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)を扶養していること

・他の市区町村で同制度による給付金(2万円)を受給した世帯でないこと

3.支給手続きの方法

給付金を受給する方法は、次の(1)~(3)の世帯で異なります。

(1)御前崎市において御前崎市物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金(7万円)を世帯主名義の口座振込にて受給した世帯

原則、手続きは不要です。

対象の方に「令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」という。)を4月4日(金)を目安に発送します。

令和7年4月28日(月)に支給のお知らせ記載の口座へ支給する予定です。

 

ただし、以下の場合は手続きが必要です。

・ア 「2.支給対象」の6つの支給要件に1つでも該当しない場合

…本給付金の支給対象ではありませんので、令和7年4月18日(金)までに令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金窓口へご連絡ください。支給を行わないよう手続きをいたします。

 

・イ 振込口座の変更を希望する場合

…支給方法の変更を希望する旨を、令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金窓口へ連絡し、令和7年4月18日(金)までに「受給口座変更届」による手続きをお願いします。

 〇手続きの際は、必ず本人確認書類(マイナンバーカード等)、振込を希望する金融機関口座が分かる書類(通帳のコピー等)を添付してください。

 〇「受給口座変更届」を市が受領後、3週間程度で支給します。

  ただし、書類に不備があった場合や書類の受理が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

 

・ウ 本給付金の受給を希望しない場合

…本給付金の受給を希望しない旨を、令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金窓口へ連絡し、令和7年4月18日(金)までに「受給辞退届」による手続きをお願いします。

 ※原則、市内の方は窓口にて同辞退届を直接お渡しします。 

 〇手続きの際は、必ず本人確認書類(マイナンバーカード等)を添付してください。

(2)(1)以外の世帯(御前崎市にて令和6年度住民税非課税世帯と確認できた世帯)

「令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」という。)を4月上旬に準備ができた方から順次発送します。

 

・ア 確認書に振込口座の記載がされており、同口座への振込を希望する場合

 〇確認書に必要事項を記入の上、令和7年5月30日(金)までに(当日消印有効)ご返送ください。

 〇確認書を市が受領後、3週間程度で支給します。

  ただし、書類に不備があった場合や書類の受理が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

 

・イ 確認書に記載されている口座から別の口座に振込を希望する場合

 〇確認書に必要事項を記入の上、令和7年5月30日(金)までに(当日消印有効)ご返送ください。

 〇返信の際は、必ず本人確認書類(マイナンバーカード等)、振込を希望する金融機関口座が分かる書類(通帳のコピー等)を添付してください。

 〇確認書を市が受領後、3週間程度で支給します。

  ただし、書類に不備があった場合や書類の受理が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

・ウ 確認書に記載されている世帯主以外が受給する場合(代理受給)

 〇確認書に必要事項を記入の上、令和7年5月30日(金)までに(当日消印有効)ご返送ください。

 〇返信の際は、必ず世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード等)、代理受給する方の本人確認書類(マイナンバーカード等)、振込を希望する金融機関口座が分かる書類(通帳のコピー等)を添付してください。

 〇確認書を市が受領後、3週間程度で支給します。

  ただし、書類に不備があった場合や書類の受理が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

(3)「支給のお知らせ」「確認書」が届かない世帯

「2.支給対象」であるにもかかわらず、「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない場合は、申請が必要な場合があります。

詳しくは令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金窓口へお問い合わせください。

ただし、自身の世帯が給付金の対象であるかという質問につきましては、個人情報の観点から電話でのお答えはできませんので、御承知おきください。

〇申請書を市が受領後、3週間程度で支給します。

  ただし、書類に不備があった場合や書類の受理が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

「支給のお知らせ」「確認書」が届かない世帯とは

・ア 確定申告がされておらず課税情報を確認できない世帯

・イ 令和6年1月2日以降に御前崎市に転入した等の理由で課税情報を確認できない世帯

・ウ 世帯の中に一人でも住民税課税者がいる

・エ 世帯員全員が令和6年度の住民税課税者の税法上扶養を受けていた。

4.注意事項

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

・手続きに現金自動預払機(ATM)は、絶対に使用しません

・給付金のことで自宅を訪問することは、絶対にありません

※自宅に御前崎市の職員をかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2025年02月28日