社会福祉法人の設立認可等について
社会福祉法人の設立認可について
社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法人を設立しようとする方からの設立認可申請等に対し、社会福祉法等の規定に基づいて審査の上、認可を決定します。
また、社会福祉法人を設立しようとする場合、「御前崎市社会福祉法人設立認可等審査会」に諮る必要があります。
その際には、以下の「社会福祉法人設立認可申請書」等の提出が必要となります。
社会福祉法人設立認可申請書 (Wordファイル: 64.5KB)
審査基準(社会福祉法人の設立認可) (PDFファイル: 483.6KB)
御前崎市社会福祉法人設立認可等審査会について
「御前崎市社会福祉法人設立認可等審査会」では、「社会福祉法人の設立認可」等に関して、その妥当性や必要性、役員・評議員の構成等が審査基準に適合しているかどうかについて合議制により審査を行います。
社会福祉法人の定款変更認可について
定款変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。
定款変更を行う場合は、理事会において「定款変更」と「定款変更に係る評議員会の開催」について決議し、その後の評議員会にて「定款の変更」の特別決議した後に、申請書に関係書類を添付して所轄庁に提出し、認可を得る必要があります。
社会福祉法人定款変更認可申請書 (Wordファイル: 47.0KB)
審査基準(社会福祉法人の定款変更の認可) (PDFファイル: 448.9KB)
社会福祉法人の解散について
法人を解散しようとするとき、「評議員会の議決」による解散の場合は認可が、「目的たる事業の成功の不能」による解散の場合は認定が、それぞれ必要となります。
また、「定款に定めた解散事由の発生」による解散及び「破産手続開始の決定」による解散の場合は、解散後遅延なく届け出ることが必要です。
社会福祉法人解散認可・認定申請書 (Wordファイル: 47.5KB)
審査基準(社会福祉法人の解散の認可) (PDFファイル: 456.4KB)
添付様式等
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年08月29日