「御前崎市物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金」に関するよくあるご質問
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Q1 令和5年度御前崎市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1人世帯あたり3万円)と重複して受給できますか
Q3 住民税非課税世帯が、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に世帯分離をした場合、それぞれの世帯が支給対象となりますか
Q4 令和5年度の住民税非課税世帯かどうか、いつの時点の収入で決まるのですか
Q6 私は住民税非課税のはずだが、なぜ「支給のお知らせ」も「確認書」も届かないのですか
Q9 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降を転入日として御前崎市に転入したが、御前崎市で支給対象となりますか
Q12 基準日以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか
Q13 金融機関で口座が作れない等、どうしても口座での受け取りができない場合は、どうしたらよいですか
Q14 配偶者が単身赴任で御前崎市外に居住しています。確認書が届きましたが、返送してよいですか
Q15 令和5年4月から働き始めました。令和5年3月まで父親(課税世帯)に扶養されていましたが、今は扶養されていません。確認書が届きましたが、支給の対象ですか
Q17 現住所と住民票上の住所が違うが、「支給のお知らせ」や「確認書」はどこに届きますか
Q18 申請書の書き方がわかりません。どこで教えてもらえますか
・それぞれの支給要件を満たしていれば、どちらも受給することができます。
・ただし、3万円分の受給は終了しておりますので、ご注意ください。
・御前崎市に住民登録がある世帯です。
・支給の対象かどうかは、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯において判定します。
・このため、基準の翌日以降に世帯分離しても、基準日では同一世帯のため、世帯分離後のいずれかの世帯に給付金が支給された場合は、もう一方の世帯は給付金の支給対象にはなりません。
・令和4年1月1日から12月31日までの収入によって決まります。
・本給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。
・健康保険では扶養されていなくても、税法上扶養されている場合がありますので、ご家族などにご確認ください。
※扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者(生計を同一にしていれば、扶養控除対象ではない方も含まれます)、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
特に学生の場合、多くの場合は親御さんの扶養親族となっています。就職した1年目の12月までは、健康保険証が扶養から外れていても税法上の扶養親族となりますので、ご家族にご確認ください。
以下の理由が考えられます。今一度ご確認ください。
(1)申請が必要である場合
世帯の中に、令和5年1月2日以降に御前崎市外から転入された方がいる場合で、支給要件を満たす世帯の場合は、自ら申請書の提出が必要です。
(2)支給の対象外である場合
・住民税が課税されている他の親族等に扶養されている(一人暮らしの学生や、配偶者が単身赴任している場合、親が別住所の子に扶養されている場合など)。
・自分以外に、世帯(同じ住民票)の中に課税者がいる(※)。
(※)住民税は、自ら納付(支払)する場合のほか、特別徴収(天引き)により納付する場合があります。
・会社等にお勤めの場合、住民税が給与から天引きされている可能性があります。給与明細書等をご確認ください。
・年金を受給されている場合、住民税が年金から天引きされている可能性があります。年金の振込通知書をご確認ください。
年金受給世帯、生活保護受給世帯でも支給要件を満たす世帯であれば支給対象となります。
・基準日(令和5年12月1日)において御前崎市に住民登録があり、支給要件を満たす世帯であれば、支給対象となります。
・なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、支給要件を満たさないため、支給対象外となります。
・基準日に住民登録がない場合、御前崎市では支給対象外となります。転入前の市区町村にお問い合わせください。
・住民税非課税世帯で、支給対象となる可能性がある世帯には、御前崎市から「確認書」をお送りしています。
・自身が非課税世帯かどうかを確認したい場合は、本人確認書類をお持ちの上、御前崎市物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金窓口へお越しください。
・課税状況、扶養状況について電話ではお答えしておりません。
給付金の支給時期は以下のとおりです。
(1)「支給のお知らせ」が届いた世帯(「口座変更申請書」を提出した世帯を除く)
…令和6年2月16日(金)
(2)「確認書」又は「申請書」を提出した世帯若しくは「支給のお知らせ」が届き「口座変更申請書」を提出した世帯
…御前崎市が必要書類を受理した日から、3週間後を目安に支給します。
※ただし、書類に不備があった場合や書類の提出が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。
基準日(令和5年12月1日)以降に世帯主が亡くなられた場合については、以下のとおりです。
(1)確認書の返送又は申請書の提出を行うことなく亡くなられた場合
ア 他に世帯員がいる場合・・・世帯員のうち、新たに世帯主となった方が支給対象者となります。残った世帯員全員の課税・非課税状況を確認し、要件に該当した場合には、手続きのうえ、受給することができます。
イ 単身世帯の場合・・・支給されません。
(2)確認書の返送又は申請書の提出を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
御前崎市物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金窓口へお問い合わせください。手続きに関してご案内いたします。
・対象と思われる世帯に対し、「支給のお知らせ」又は「確認書」を送付しておりますが、課税者の扶養を受けている世帯は支給の対象となりません。
・確認書が届いた場合でも、例えば御前崎市に住むご家族(住民税非課税)が、御前崎市外に単身赴任している配偶者(課税者)に扶養されている場合は、支給の対象となりません。
・必ず、住民税が課税されている他の親族等に扶養されていないか確認のうえ、手続きをしてください。
・令和5年度の住民税が支給の判断基準となります。
・この場合、令和5年度の住民税が課税されている親族(父母等)の税法上の扶養親族に該当するため、給付金は受給できません。
・「支給のお知らせ」又は「確認書」が届いた場合、御前崎市物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金窓口へお問い合わせください。
・御前崎市では、原則として御前崎市に令和5年1月1日時点で住民登録のある方については、収入の申告を受け付けるなどして、課税状況を把握しております。
・つまり、一人暮らしの学生が御前崎市外に住む親族(父母等)に扶養されているかどうかや、御前崎市外で単身赴任している方に扶養されているかどうかなどの状況は把握しておりません。
・このため、御前崎市で住民税が非課税である方を対象に通知をお送りするものの、御前崎市外に住む方に扶養されているかどうかは、申請者に確認・判断していただく必要があります。
・住民票上の住所に郵送します。
・まずは、郵便局に転送届を提出し、現在のお住まいで郵便物をお受け取りください。
・なお、基準日(令和5年12月1日)以降、転居・転出の手続が完了している方には、新住所地に送付します。
・転居直後で、郵便物が届かない場合は、コールセンターにご連絡ください。また、必要に応じて郵便局に転送届を提出し、郵便物を受け取れるようにしておいてください。
・お電話の場合は「御前崎市物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金窓口(0537-29-5157)」にお問い合わせください。
・窓口へお越しになる場合は「御前崎市役所 西館1階 福祉課」へお越しください。
・署名欄に変更後の氏名を記入後、新たな振込口座の情報を記入してください。
・振込口座の確認書類、本人確認書類の写しとともに、「支給のお知らせ」又は「確認書」を、期限までに返送してください。
・本市が支給する、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(1世帯あたり7万円)は、所得税等の課税および差押の対象となりません。
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更新日:2024年01月23日