物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について

 物価高により厳しい状況にある人を支援するため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円を給付します。

給付要件

基準日(令和5年12月1日)において、御前崎市に住民登録があり、令和5年度住民税が「均等割のみ課税されている方」又は「均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方」からなる世帯

※住民税均等割のみ課税者とは、納税通知書等に記載されている所得割の金額が0円で均等割のみ課税されている方を言います。

注意事項

・1世帯当たり1回限りの給付となります。

・当市で物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付金)、他市区町村で実施する同等の給付金の支給対象世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。

・住民税所得割が課税となる方又は住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告でいる方が世帯にいる場合は対象外です。

・住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている方のみで構成されている世帯は対象外です。

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合又は支給決定後に修正申告を行い、令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

スケジュール

  • 令和6年4月15日(月曜日)  確認書等送付開始(順次)
  • 令和6年5月8日(水曜日)  口座振込開始
  • 令和6年5月31日(金曜日)  申請受付期限(消印有効)

支給額

1世帯当たり10万円

令和6年5月8日(水曜日)から順次、支給します。

※申請後、書類等に不備がなければ概ね3週間後の支給となります。

 添付書類が不足している等、書類に不備がある場合は、不備が補正された後の支給手続きとなります。

手続き

市から対象世帯へ「支給要件確認書」を送付します。

「支給要件確認書」における手続き

支給対象の可能性がある世帯に、令和6年4月15日(月曜日)から確認書を順次、送付します。

※世帯の状況により確認書の発送対象の確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。

 

確認書が届きましたら内容をご確認いただき、必要事項を記入・添付書類とともに同封の返信用封筒にて令和6年5月31日(金曜日)【消印有効】までにご返送ください。

※書類の提出がない場合又は返送された書類に不備があり、市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますのでご注意ください。

※書類の記入方法などについては、以下の記載例をご確認ください。

※確認書に口座情報の印字がされていない方につきましては、確認書と併せて受取口座確認書類(通帳見開き部分等の写し)及び世帯主本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)の添付が必要となります。

「申請書」における手続き

下記に該当する世帯が対象となります。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、

・令和5年1月2日以降に本市に転入された世帯のうち、令和5年度税情報が確認できない世帯

・令和5年12月以降に修正申告を行うことにより、支給要件を満たすこととなった世帯等

市から「支給要件確認書」が送付されない世帯につきましては、「申請書」での手続きとなります。

※給付金の対象であるにも関わらず、確認書がお手元に届かない場合はご相談ください。

※申請書類を以下から取り出していただくか、給付金窓口(市役所西館1階福祉課)にて入手いただいた上、申請してください。

受付期限

令和6年5月31日(金曜日)【消印有効】

受付窓口

御前崎市役所西館1階 臨時給付金窓口(御前崎市池新田5585番地)

電 話:0537-29-5157

更新日:2024年04月12日