生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立相談支援事業
この制度は、生活保護に至る前の生活困窮者に対し、自立相談支援などを実施することで「自立の促進」を図ることを目的にしています。さまざまな事情により経済的にお困りの市民の方が対象となります。地域で自立した生活が送れるように、一人ひとりの生活の状況や問題に応じた自立相談支援を実施します。
相談事例
- 借金や税金などの支払いができない
- 仕事を解雇され家賃の支払いが困っている
- 重い病気にかかりこれからの生活が不安
- 仕事をしたいが病気がちで就労できず、生活が苦しい
対象となる方
御前崎市在住者で生活が困窮している方
- 経済的な問題などで生活にお困りの方
- 失業状態が続いている方
- 引きこもり状態にある方など
支援の内容
自立相談支援事業
相談支援員が個別に事情を伺い、問題解決に向けた情報の提供や助言をするとともに、自立に向けた支援プランを作成します。関係機関とも連携しながら支援します。また、就労支援員による就労支援も行います。
(相談の流れ)
- 相談支援員が生活状況を聞き、一緒に課題を整理します。
- 相談支援員が課題解消に向けて支援プランを作成します。
- 支援プランに沿って関係機関と連携しながら、自立に向け支援します。
住居確保給付金の支給
離職などにより住居を失った方又はその恐れがある方で、収入が一定水準以下の方に対して、3カ月を限度に家賃相当額(限度額有り)を給付し、住居の確保と安定した就労収入を得ることを目指します。
また、今般の新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けた世帯にも受給要件が拡充されました。詳しくはリーフレットをご覧ください。
すでに住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請より3ヶ月の間に限り、再支給が可能となりました。(令和3年11月末までの申請となります。)
住宅確保給付金リーフレット (PDFファイル: 678.7KB)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
総合支援資金の再貸付を終了した世帯または申請日の属する月が再貸付の最終借り入れ月である世帯、あるいは再貸付について不承認となった世帯であって、一定の収入要件、資産要件及び求職活動要件等を満たす世帯に対して自立支援金を支給します。
【問い合わせ先】
◇新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター
0120-46-8030 受付時間:午前9時~午後5時(平日のみ)
◇御前崎市役所福祉課
0537-85-1121 受付時間:午前8時15分~午後5時(平日のみ)
厚生労働省 生活支援特設ホームページ「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立給付金」(外部リンク)
個人向け緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付について
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯を対象に、一時的な資金が必要な方向けの緊急小口資金特例貸付と主に失業された方で生活の立て直しが必要な方向けの総合支援資金特例貸付を社会福祉協議会にて実施しています。
家計相談支援事業
家計管理に問題を抱える方に対し、家計相談員が、必要な情報提供や専門的な助言指導などを行い、早期に生活を再建できるよう、相談者の家計を管理する力を高めます。
相談窓口の設置場所
社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会相談窓口
御前崎市白羽5402番地の10 御前崎ふれあいセンター「なごみ」内 電話0548-63-5294 FAX0548-63-5299
御前崎市役所福祉課
御前崎市池新田5585番地 電話0537-85-1121 FAX0537-85-1144 関連リンク
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更新日:2021年11月22日