事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます
国は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。(事業者には、個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます。)
「合理的配慮の提供」とは、事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応をおこなうこととされています。

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更新日:2024年02月01日