マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(更生・育成・精神)および重度障害者(児)医療費助成の支給認定に係る手続きについて

 この度、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降の健康保険証の新規交付が廃止され、新しい健康保険証が交付されなくなることから、自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)および重度障害者(児)医療費助成の支給認定手続きにおける被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

1.健康保険証の原本がある場合

従来どおり、健康保険証の原本を御持参ください。

2.健康保険証の原本がない場合

健康保険証に代えて、下記の書類のいずれかを御持参ください。

1.「資格確認書」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)

2.「資格情報のお知らせ」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)

3.マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したもの

注意事項

・上記取り扱いについて、国や県の通知をもとに作成をしています。今後、国や県の動向により、マイナ保険証による資格確認に変更する場合もありますので、御了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2025年03月21日