自立支援医療(更生医療・育成医療)について

自立支援医療(更生医療)について

18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりして日常生活を容易にする治療を、受けるための医療費の自己負担分を助成する制度です。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方

自己負担額

原則として医療費の1割。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月あたりの負担に上限額を設定しています。

対象となる医療の例

・角膜移植手術
・人工内耳等
・歯科矯正治療
・人工関節置換術
・ペースメーカー埋込術
・人工透析療法
・腎移植術 など

申請に必要なもの

・身体障害者手帳
・指定医療機関医師の意見書
・申請者の収入がわかるもの(障害年金等の証書、振り込まれている通帳等)
・健康保険証 ※受診者と同じ医療保険に加入しているすべての方の保険証が必要です。
・マイナンバー(個人番号) ※同じ医療保険に加入しているすべての方のマイナンバー(個人番号)が必要です。
・病院、薬局の名称・住所・電話番号が確認できるもの(領収書やお薬手帳等)
・印鑑
 

自立支援医療(育成医療)について

身体に障がいのある児童または障がいに係る医療を行わないと、将来において障がいを残すと認められる疾患がある児童が、その障がいを除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行う場合の医療費の自己負担分を助成する制度です。

対象者

18歳未満の児童で、障がいがあるか現在の疾患を放置すると障がいを残すと認められた方

自己負担額

原則として医療費の1割。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月あたりの負担に上限額を設定しています。

申請に必要なもの

・指定医療機関医師の意見書
・申請者の収入がわかるもの(障害年金等の証書、振り込まれている通帳等)
・健康保険証 ※受診者と同じ医療保険に加入しているすべての方の保険証が必要です。
・マイナンバー(個人番号) ※同じ医療保険に加入しているすべての方のマイナンバー(個人番号)が必要です。
・病院、薬局の名称・住所・電話番号が確認できるもの(領収書やお薬手帳等)
・印鑑

注意事項

・医療開始前の申請が必要なこと
・医療機関や薬局は、県知事が指定した「指定自立支援医療機関」であること
・認定され受給者証が発行されたら、医療機関・薬局の窓口で必ず提示すること
・受給者証に記載された医療機関・薬局のみ医療費助成の対象となること
・医療の具体的方針の変更があった場合は、変更申請を行うこと
・医療機関・薬局に変更があった場合は、あらかじめ変更申請を行うこと
・住所・氏名・保険証等に変更があった場合は、変更申請をおこなうこと
・有効期限は各治療によりことなること
・有効期限が決定されているため、更新が必要な場合は、再認定申請を行うこと
 

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2021年05月18日