自立支援医療(精神通院)について

こころの病により、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含む)の自己負担分を助成する制度です。

対象者

統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方や、症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要がある方。

自己負担額

自己負担額は医療費の1割となります。ただし、疾病の程度や世帯の所得の状況等に応じて、月あたりの上限が設定される場合があります。

有効期限

有効期限は1年間です。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新の手続きが必要となります。更新は有効期限の3ヶ月前から手続きができます。更新の手続きを行うにあたり、診断書の提出が必要な場合と不要な場合があります。詳しくは市役所福祉課にお問い合わせください。

申請に必要なもの

・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・所定の様式の医師の診断書
・申請者の収入がわかるもの(障害年金等の証書、振り込まれている通帳等)
・健康保険証 ※受診者と同じ医療保険に加入しているすべての方の保険証が必要です。
・マイナンバー(個人番号)が分かるもの ※同じ医療保険に加入しているすべての方のマイナンバー(個人番号)が必要です。
・病院、薬局の名称・住所・電話番号が確認できるもの(領収書やお薬手帳等)
・認印
・自立支援医療受給者証※更新や変更申請をする方

注意事項

・医療開始前の申請が必要なこと
・医療機関や薬局は、県知事が指定した「指定自立支援医療機関」であること
・認定され受給者証が発行されたら、医療機関・薬局の窓口で必ず提示すること
・受給者証に記載された医療機関・薬局のみ医療費助成の対象となること
・医療機関・薬局に変更があった場合は、あらかじめ変更申請を行うこと
・住所・氏名・保険証等に変更があった場合は、変更申請をおこなうこと
・有効期限が決定されているため、更新が必要な場合は、再認定申請を行うこと
 

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2021年05月18日