精神障がい者(児)医療費助成
こころの病を持つ方が医療機関で入院治療を受けられた場合に、医療費の一部を市が助成する制度です。申請者の属する世帯の課税状況等に応じて自己負担の軽減を行ないます。
対象者
御前崎市に住所があり、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 精神障害者保健福祉手帳2または3級をお持ちの方(精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方で、重度障害者(児)医療費助成の対象外の方は、対象となります。)
- 自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方
- 精神疾患であることの医師の診断書を提出した方
ただし、以下の医療費助成制度を受けることができる方は、精神障害者医療費助成制度の対象とはなりません。
- 重度障害者医療費助成制度
- 母子家庭等医療費助成制度
- 子ども医療費助成制度
助成内容
精神疾患による入院医療費のうち、保険給付の対象となる医療費の自己負担金額の一部を助成します。
助成対象額
月額20,000円を限度として保険適用自己負担額の3分の2(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を助成します)
申請に必要なもの
- 助成申請書
- 印鑑
- 健康保険証
- 通帳
- 精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証、診断書のいずれか
申請書
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年05月18日