心身障害者扶養共済制度
心身障がい者(児)を扶養する者が毎月掛金を負担し、扶養者が死亡したり、重度の障がい者になった場合、残された障がい者(児)に終身年金を支給する共済制度です。
加入資格
65歳未満の健康な保護者
加入限度
2口まで
毎月の掛金
1口につき9,300円から23,300円で、加入時の年齢により異なります。
掛金の免除
掛金は、「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。該当した後は、掛金の払込みは不要です。
要件1
加入日または口数追加日から20年
要件2
加入日または口数追加日から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間
年金の支給
1口により月額20,000円の年金が支給されます。
必要書類
- 障害者手帳
- 加入申込書
- 告知書
- 加入者・障がい者・年金管理者の住民票謄本
- 印鑑
特典
- 年金や弔慰金には所得税がかかりません。
- 掛金は所得から控除されます。
- 1口目、2口目ともそれぞれ加入(付加)してから継続して20年以上となり、かつ、65歳以上に達した加入者は掛金が免除されます。
脱退
次のような場合には脱退となり、すでに支払った掛金は返還されません。
- 加入者が死亡又は重度の障がい者になられたとき
年金の給付が受けられます。 - 心身障がい者が死亡されたとき
弔慰金が支給されます。 - 加入者が脱退の申し出をしたとき
加入期間が5年以上の場合は、脱退一時金が支給されます。 - 加入者が県外や静岡市または浜松市に転出し、他の都道府県市が実施する扶養共済制度に加入されたとき
加入期間は通算されます。 - 掛金を一定期間以上滞納したとき
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更新日:2021年05月18日