障害者の税金の減免
障害者手帳をお持ちの方が、税金の減免を受けることができる場合があります。
税金の特別措置
所得税
- 障害者控除
本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3~6級、療育手帳B判定又は精神障害者保健福祉手帳2、3級の場合、所得控除27万円 - 特別障害者控除
本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1、2級、療育手帳A判定又は精神障害者保健福祉手帳1級の場合、所得控除40万円 - 同居特別障害者扶養控除
特別障害者を同居して扶養している場合、所得控除75万円
お問い合わせ:掛川税務署
電話:0537-22-5141
市県民税
- 障害者控除
本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3~6級、療育手帳B判定又は精神障害者保健福祉手帳2、3級の場合、所得控除26万円 - 特別障害者控除
本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1、2級、療育手帳A判定又は精神障害者保健福祉手帳1級の場合、所得控除30万円 - 同居特別障害者扶養控除
特別障害者を同居して扶養している場合、所得控除53万円 - 前年の所得額が135万円以下の障害者の場合、非課税
お問い合わせ:市役所税務課
電話:0537-85-1114
軽自動車税
- 身体障害者(児)、知的障害者(児)又は精神障害者のために使用する軽自動車、一人に1台全額免除
お問い合わせ:市役所税務課
電話:0537-85-1114
相続税
- 普通障害者の場合、70歳から現在の年齢を引いた数に6万円を掛けた金額を税額免除
- 特別障害者の場合、70歳から現在の年齢を引いた数に12万円を掛けた金額を税額控除
お問い合わせ:掛川税務署
電話:0537-22-5141
個人事業税
- 全盲又は矯正視力の和が0.06以下の方が行う「あんま・はり等医療」に類する事業は、非課税
お問い合わせ:磐田財務事務所
電話:0538-37-2206
自動車税・自動車取得税の減免
- 対象となる障害の等級は、車の所有者及び運転者により異なる場合があります。
- 申請は普通自動車の場合磐田財務事務所、軽自動車の場合市役所税務課が窓口になります。
- 自動車の名義及び運転者によって生計同一証明書が減免申請に必要な場合があります。
- 車の所有形態・運転者により減免申請に必要な書類が異なります。
生計同一証明書の発行に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 運転免許証※
- 印鑑(車の納税義務者の印鑑)
- 自動車検査証(新たに自動車を購入する場合は不要)
精神障害者の生計同一証明書の発行は、西部健康福祉センター障害福祉課が窓口になります。
※運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)の提示も可能です。マイナ免許証の場合は、マイナポータル又は「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取りの上、顔写真が表示されている免許証の画面(スクリーンショット又は印刷も可)を提示してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年03月28日