有料道路における障がい者割引制度について
通学・通勤・通院等の日常生活で、有料道路を利用する障がいのある方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するための制度です。制度を利用したい場合は、事前に申請が必要です。詳しくは市役所 福祉課までお問い合わせください。
対象
・身体障害者手帳をお持ちの方が自身で運転する場合
・身体障害者手帳の旅客運賃減額が、第1種の方または療育手帳Aの方が、同乗されている車を介護者が運転する場合
申請に必要なもの
・身体障害者手帳または療育手帳
・自動車検査証または軽自動車届出済証
・運転免許証(障がい者の方が運転する場合)
・ETCカード(障がい者の方の名義のもの)※申請される場合は必要です。
・ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書、証明書等)※申請される場合は必要です。
※未成年で本人以外の方の運転による割引を受ける場合かつ、本人が運転して割引を受けていない場合に限り、親権者または後見人名義のETCカードも対象となります。
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更新日:2021年05月18日