補装具費の支給
補装具費支給制度は、身体障害者手帳の交付を受けている方や、障害者総合支援法の対象疾病(難病等)のある方に、失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入・借受けまたは修理にかかる費用を助成する制度です。
※障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法等)により交付されている補装具は除きます。
費用(自己負担額)
原則1割の自己負担になります。ただし、世帯の所得水準等に応じて負担上限月額が設定されています。
補装具の種類
視覚障害 |
義眼・眼鏡・盲人安全つえなど |
聴覚障害 | 補聴器など |
肢体不自由 |
義手・義足・装具・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ(1本つえを除く)・座位保持装置 ※児童のみ 座位保持いす・起立保持具・排便補助具 など |
内部(心臓・呼吸) | 歩行器・車いす・電動車いす |
申請に必要なもの
・身体障害者手帳
・指定医療機関医師が作成した各種補装具用の意見書(用紙は市役所 福祉課にあります。)
・補装具(購入・修理・借受け)支給申請書
・購入する装具の見積書
・マイナンバー(個人番号)
・所得証明書(1月2日以降に転入した方のみ必要です。)
支給にあたっての注意事項
補装具費支給制度を利用したい場合は、事前に申請が必要です。購入・借受けまたは修理後の助成はできませんのでご注意ください。制度の利用を希望される方は、補装具ごとに支給の条件異なりますので、必ず市役所 福祉課までお問い合わせください。
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更新日:2021年05月18日