補装具費の支給

 補装具費支給制度は、身体障害者手帳の交付を受けている方や、障害者総合支援法の対象疾病(難病等)のある方に、失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入・借受けまたは修理にかかる費用を助成する制度です。
※障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法等)により交付されている補装具は除きます。

費用(自己負担額)

 原則1割の自己負担になります。ただし、世帯の所得水準等に応じて負担上限月額が設定されています。

補装具の種類

視覚障害

義眼・眼鏡・盲人安全つえなど

聴覚障害  補聴器など
肢体不自由

 義手・義足・装具・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ(1本つえを除く)・座位保持装置

※児童のみ

座位保持いす・起立保持具・排便補助具          など

内部(心臓・呼吸)  歩行器・車いす・電動車いす

 

申請に必要なもの

・身体障害者手帳
・指定医療機関医師が作成した各種補装具用の意見書(用紙は市役所 福祉課にあります。)
・補装具(購入・修理・借受け)支給申請書
・購入する装具の見積書
・マイナンバー(個人番号)
・所得証明書(1月2日以降に転入した方のみ必要です。)
 

支給にあたっての注意事項

 補装具費支給制度を利用したい場合は、事前に申請が必要です。購入・借受けまたは修理後の助成はできませんのでご注意ください。制度の利用を希望される方は、補装具ごとに支給の条件異なりますので、必ず市役所 福祉課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2021年05月18日