日常生活用具の給付
障がいがある方に、自宅での日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付します。
また、段差解消・手すりの取付など、住宅の改修費を給付します。
対象者
市内に住所を有する、身体や知的などに障がいがある方、または難病認定されている方
- 入院や施設入所している方は除く。ただし、退院や退所予定の方、または給付を受けることによって退院や退所が可能になる方は対象。
- 介護認定を受けている方は、介護保険のサービス(福祉用具の給付等)が優先されます。
自己負担
購入費用の5%
用具ごとの基準額があり、それを超えた費用は全て自己負担になります。
日常生活用具の種類 一例
肢体不自由 |
紙おむつ、特殊便器、特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、体位変換器、移動用リフトなど |
視覚 |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用拡大読書器、点字器、点字タイプライターなど |
聴覚・言語 |
聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい者用通信装置など |
腎臓 |
透析液加温器 |
呼吸器 |
ネブライザー、電気式たん吸引器、人工呼吸器用外部バッテリーなど |
直腸・ぼうこう |
ストマ用装具 |
知的・てんかん |
頭部保護帽など |
それぞれ耐用年数が定められています。買い替える場合は、耐用年数を経過してからの再給付になります。 故障した場合はご相談ください。
申請について
用具購入前または住宅改修前に申請してください。
申請に必要なもの
- (難病の方以外)身体障害者手帳または療育手帳
- (難病の方のみ)難病患者であることが証明できる書類
- (てんかんの方のみ)精神保健福祉手帳
- 給付を受けたい用具の業者発行の見積書
- 用具の詳細がわかるカタログなどのコピー(ストマ装具、紙おむつの場合は不要)
- 認印
※用具により、医師の意見書が必要になる場合があります。
※住宅改修の際は住宅平面図、改修部分の写真なども必要です。
ストマ・紙おむつの申請について
年度毎に、まとめて申請することができます。
当該月以降の申請が可能です。前月分をさかのぼって申請することはできません。
なくなる前に早めの申請をお願いします。
申請後の給付の流れ
- 給付券が自宅に届く
- 給付券を業者へ送り、自己負担金額を払う
- 業者から用具を受け取る
業者により、用具を受け取る順序が異なる場合がありますので、詳細は業者にご確認ください。
申請書
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更新日:2021年09月21日