日中一時支援事業
障がいをお持ちの方の日中における活動の場を確保し、日常的に介護している家族等の就労支援及び一時的な休息を目的とする制度です。市が委託した事業所が支援を行います。
対象者
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身体障害者福祉法に規定する身体障害者
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知的障害者福祉法にいう知的障害者
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(発達障害者を含む)
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難病患者
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児童福祉法に規定する障害児
※障害支援区分の認定が必要です。
自己負担
利用料の5%(障害支援区分及び利用時間により、利用料が異なります)
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更新日:2025年03月28日