障害福祉サービス

  障害福祉サービスは、日常生活に必要な介護の支援を受ける「介護給付」と自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」に大分されます。それぞれ利用の際の条件や手続きが異なります。また、障がい児は児童福祉法に基づく「障害児通所支援」のサービスも利用することができます。
※介護保険のサービスを利用できる場合は、介護保険が優先になります。

サービスの種類

介護給付・訓練等給付

 

サービス名称

内容

介 護 給 付

訪 問 系

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者もしくは精神障害者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性が高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

日 中 活 動

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間施設等で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施 設

障害者支援施設での夜間ケア等

(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓 練 等 給 付

訓 練 ・ 就 労

自立訓練(生活訓練・機能訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

居 住

自立生活援助

一人暮らしに必要な理解力・生活力を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。

障害児通所支援

サービス名称

内容

対象

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等

療育が必要な未就学児

医療型児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等及び医療ケア

上肢、下肢または体幹機能に障がいのある未就学児

放課後等デイサービス

放課後や夏休み等の長期休暇中における、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等

療育が必要な就学児(原則18歳まで)

保育所等訪問支援

保育所等の訪問により、集団生活の適応のための専門的な支援の提供

集団生活を営む施設(保育所や小学校等)に通う児童

居宅訪問型児童発達支援

居宅訪問による、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等

外出が困難な児童

障害福祉サービスの申請の流れ

1.市又は相談支援事業所への相談・申請

 利用したいサービスについて相談します。サービスが決まれば、市へ支給申請書を提出します。


2.利用計画案の作成依頼 → 面接(アセスメント) → 計画案の作成

 相談支援事業所へサービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の作成を依頼します。
 依頼を受けた相談支援事業所が、日常生活の概況や利用の意向などを面接で確認した上で、計画案を作成し、市へ提出します。

※本人・家族等が「セルフプラン」を作成することも可能です。

3.障がいや生活の状況等についての聴き取り調査

※介護給付の場合は、障害認定区分審査会で障害支援区分(区分1~6)の認定が必要です。

 

4.サービスの種類や支給量などを決定、支給決定通知書や受給者証を交付

 受給者証には、利用者負担上限月額などが記載されています。


5.利用したい事業所と契約し、サービスの利用開始


6.定期的なモニタリング調査

 サービス内容が適切かどうか定期的に調査(モニタリング)を行います。またサービスの終了時期には、再度利用計画案 を作成し、利用の更新を行います。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2022年04月14日