御前崎市障がい者就労施設等からの物品等調達方針の策定について
御前崎市では、国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障がい者優先調達推進法」という。)」第9条の規定に基づき、令和4年度の障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しました。 障がい者優先調達推進法の詳細は、
をご覧ください。
令和5年度御前崎市障害者施設等からの物品調達方針 (PDFファイル: 138.1KB)
調達の対象となる障がい者就労施設等
- 障がい者支援施設
- 地域活動支援センター
- 生活介護事業所
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所
- 小規模作業所
- 特例子会社
- 重度障がい者多数雇用事業所
- 住宅就業障がい者等
調達の対象品目
本市において、重点的に調達を推進すべき物品等については、以下のとおり。
物品
事務用品・書籍、食品類、小物雑貨、その他障がい者就労施設等が提供可能な物品
役務
印刷、クリーニング、清掃・施設管理、情報処理、封入作業、組み立て作業、その他障がい者就労施設等が提供可能な役務
調達の方針及び実績の公表
- 調達方針を策定したときは、市のホームページ等により公表する。なお、この方針は、経済や雇用の情勢を考慮し、毎年見直しを行うものとする。
- 調達実績は、当該年度終了後に速やかに取りまとめ、市のホームページ等により公表する。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年07月05日