障害者差別解消法

平成28年4月から『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)』が施行されました。

どんな法律なの?

国や市町といった行政機関や会社やお店などの民間事業所での「不当な差別的扱い」と「合理的配慮の不提供」をなくし、すべての国民が障がいのあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会をつくるための法律です。

不当な差別的扱いとは?

正当な理由がないのに、障がいがあるということでサービスの提供を拒否したり、制限や条件をつけたりする行為をいいます。

合理的配慮とは?

障がいのある人から何らかの助けを求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な配慮をすることです。 《法律で守らなければならないこと》

  不当な差別的取扱い 障がいのある人への合理的配慮
行政機関 禁止 法的義務
民間事業所 禁止 努力義務

障がいのことで差別され、困ったことがありましたら御前崎市役所福祉課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2021年05月18日