障害者虐待防止法

平成24年10月1日より、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が施行されました。これにより、障がいをもつ方への虐待に対して法的措置をとることができるようになります。

目的

虐待によって、障がいをもつ方の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、安定した生活や社会参加ができるような社会をつくることを目的としています。

対象となる障がい者

障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある方やそのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方が対象となります。(18歳未満の人も対象となります。)

障害者虐待とは

障害者虐待防止法では、虐待を3種類に分けています。

  • 養護者(家族や親族、同居する方)による障害者虐待
  • 障害者福祉施設で働いている職員による障害者虐待
  • 使用者(会社の社員)による障害者虐待

虐待を防止するために

虐待を見つけた人には、通報をする義務があります。発見した場合は、虐待防止窓口(市役所 福祉課 障がい支援係)まで通報してください。24時間対応します。匿名による通報も受け付けますので、迷わず通報してください。

早期発見!早期対応!早期支援!が問題解決につながります。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2021年05月18日