障害児福祉手当(20歳未満)
支給対象
身体・知的又は精神に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅重度障がい児の方
支給額
月額15,690円(令和6年4月改定)
支給時期
年4回(5月・8月・11月・2月)
申請に必要なもの
・障害者手帳(お持ちの方)
・振込先の通帳(受給対象の方の本人名義のもの)
・所定の診断書(用紙は市役所 福祉課にあります。)
・マイナンバー(個人番号)※同じ世帯のすべての方のもの
・印鑑
注意事項
・障がいを理由とした年金を受給しているとき
・社会福祉施設に入所しているとき
・一定の額を超える所得があるとき
上記の条件に該当するとき、受給できない場合があります。
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更新日:2024年03月28日