特別障害者給付金
- 国民年金制度の発展過程で生じた特別な事情により、障害基礎年金などの受給資格がない障害者を対象とした制度です。
- 手続きは市役所市民課で行いますが、障害認定などの審査や支給事務は日本年金機構が行います。
受給資格
- 65歳までに障害基礎年金の1級または2級の障がいに該当し、任意加入していなかったいずれかの期間に初診日がある人
- 平成3年3月以前の、学生だった期間
- 昭和61年3月以前の厚生年金、共済組合の加入者の配偶者であった期間
受給制限
- 給付金の支給は、請求のあった月の翌月からです。請求が遅れた場合、さかのぼって支給されません。
- 所得制限あり
- 老齢基礎年金など公的年金の受給中の場合は、支給制限があります。
受給額
- 前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
窓口
- 市民課国保年金係:電話0537-85-1117
- 掛川年金事務所:電話0537-21-5521
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年05月18日