身体障がい者手帳の申請について
身体障がい者手帳は、身体に障がいを持つ方が各種の福祉サービス・援助を受ける前提となるものです。補装具費、自立支援医療費の支給や税の減免、鉄道運賃の割引等の制度を利用したい場合に必要な手帳です。手帳の等級は、1級から7級まであります。手帳が交付されるのは、1級から6級までです。交付には、申請後2ヶ月から3ヶ月かかります。
申請に必要なもの
・身体障がい者(児)手帳交付申請書
申請書は、市役所 福祉課にあります。
・身体障がい者手帳用の診断書・意見書
県知事の指定した医師が作成したものであることが条件です。
指定医師の確認や診断書の用紙は、市役所 福祉課にお問い合わせください。
・顔写真
1年以内に撮影した、縦4センチ×横3センチで無帽のもの。
・個人番号(申請する方のもの)
・印鑑
届出が必要なとき
届出に必要な書類については、市役所 福祉課までお問い合わせください。
手帳の再交付
・障がいの区分(程度)が変わったとき
・新たな障がいが追加されたとき
・手帳を紛失、破損したとき
・住所、氏名の変更があったとき
・他の県や市町から転入したとき
・他の県や市町に転出したとき(転出先の福祉事務所に届け出が必要です。)
手帳の返還
・障がいの等級表に該当しなくなったき
・新しい手帳が再交付されたとき
・死亡したとき(関係者が返還すること)
身体障害者福祉のしおり
身体障害者福祉のしおり ※静岡県障害福祉課ホームページへのリンク
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更新日:2023年02月16日