身体障がい者手帳の申請について

身体障がい者手帳は、身体に障がいを持つ方が各種の福祉サービス・援助を受ける前提となるものです。補装具費、自立支援医療費の支給や税の減免、鉄道運賃の割引等の制度を利用したい場合に必要な手帳です。手帳の等級は、1級から7級まであります。手帳が交付されるのは、1級から6級までです。交付には、申請後2ヶ月から3ヶ月かかります。

申請に必要なもの

・身体障がい者(児)手帳交付申請書
 申請書は、市役所 福祉課にあります。

・身体障がい者手帳用の診断書・意見書
 県知事の指定した医師が作成したものであることが条件です。
 指定医師の確認や診断書の用紙は、市役所 福祉課にお問い合わせください。

・顔写真
 1年以内に撮影した、縦4センチ×横3センチで無帽のもの。

・個人番号(申請する方のもの)

・印鑑

届出が必要なとき

届出に必要な書類については、市役所 福祉課までお問い合わせください。

手帳の再交付

・障がいの区分(程度)が変わったとき
・新たな障がいが追加されたとき
・手帳を紛失、破損したとき
・住所、氏名の変更があったとき
・他の県や市町から転入したとき
・他の県や市町に転出したとき(転出先の福祉事務所に届け出が必要です。)

手帳の返還

・障がいの等級表に該当しなくなったき
・新しい手帳が再交付されたとき
・死亡したとき(関係者が返還すること)
 

身体障害者福祉のしおり

身体障害者福祉のしおり ※静岡県障害福祉課ホームページへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2023年02月16日