療育手帳の申請について

本人や保護者の申請によって、県の専門機関の判定に基づき、療育手帳の交付を受けることができます。本人が18歳以上の場合は、調査票の作成のため係員が生育歴等の聴き取りをします。交付申請後、審査を経て、約2ヶ月で交付されます。手帳は、A判定・B判定に区分されます。

判定

障害の区分(程度)は、IQや日常生活動作などを総合的に判断して認定されます。判定は、静岡県児童相談所又は知的障害者更生相談所が行います。また、手帳交付後も判定を行いますので、手帳に記載のある次期判定年月日までに申請をしてください。申請は、次期判定年月日の3ヶ月前から受付しています。

申請に必要なもの

  • 療育手帳交付申請書1部
  • 写真1枚
    縦4cm、横3cmの無帽の顔写真で、6ヶ月以内のもの
  • マイナンバー(個人番号)の分かるもの
  • 印鑑

届出が必要な場合

届出に必要な書類については、お問い合わせください。

  • 手帳に記載の期限が到来したとき
  • 障がいの区分(程度)が変わったとき
  • 手帳を紛失又は破損したとき
  • 住所・氏名の変更があったとき
  • 他の県や市町から転入したとき(他県の場合は新規に交付される場合があります。)
  • 他の県や市町に転出したとき(転出先の福祉事務所に届け出てください。)
  • 障がいの等級表に該当しなくなったとき
  • 死亡したとき(関係者が返還すること。)

静岡県障害福祉課ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2024年03月14日