精神保健福祉手帳の申請について

精神保健福祉手帳は、精神に障がいを持ち、長期的に日常生活又は社会生活へ制約のある方が、社会復帰や社会参加のために、各種の福祉サービス等を受けやすくするためのものです。障がいの程度は1級・2級・3級となります。有効期限は2年間です。

申請に必要なもの

・精神保健福祉手帳用の診断書又は、精神障がいを事由とした障害年金証書
 診断書による申請の場合、精神障がいに係る初診日から6ヶ月を経過した日以降で、診断書作成日が申請日から3ヶ月以内のもの。
・認印
・顔写真 ※希望される方のみ
 縦4センチ×横3センチで1年以内に撮影したもの

・マイナンバー(個人番号)の分かるもの(通知カード等)

届出が必要なとき

届出に必要な書類については、市役所福祉課までお問い合わせください。

有効期限の更新

手帳の有効期限は、2年間です。
更新が必要な場合は、申請が必要です。
有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。

手帳の再交付

・新たな障がいが追加されたり、障がいの区分(程度)が変わったとき
・手帳を紛失・破損したとき
・住所・氏名の変更があったとき
・他の県や市町から転入したとき
・他の県や市町に転出したとき(転出先の福祉事務所に届け出てください。)

手帳の返還

・障がいの等級表に該当しなくなったとき
・死亡したとき(関係者が返還すること。)
・新しい手帳が再交付されたとき

精神保健福祉のしおり

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2024年03月28日