公共財産用途廃止申請書
概要
公共用地として機能していない市有財産(赤線・青線・廃道敷)を有効利用する目的で、土地の利害関係者の同意が得られ、さらに事前協議にて用途廃止が可能であると判断された場合には用途廃止の申請を行うことができます。
様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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維持管理課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1124
ファックス:0537-85-1156
子どもたちの夢と
希望があふれるまち御前崎
OMAEZAKI-CITY
公共用地として機能していない市有財産(赤線・青線・廃道敷)を有効利用する目的で、土地の利害関係者の同意が得られ、さらに事前協議にて用途廃止が可能であると判断された場合には用途廃止の申請を行うことができます。
維持管理課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
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更新日:2019年05月01日