下水道に接続した場合、使用していた浄化槽はどうするの?

ご質問

今まで単独浄化槽を使用して汚水処理していましたが、下水道へ接続したため浄化槽を使わなくなりました。使わなくなった浄化槽はどうすればいいのですか?

回答

不要となった浄化槽及び汲み取り便槽は撤去をお願いします。
また、合併処理浄化槽が設置されている場合でも、公共下水道区域内では排水設備を設置し、下水道に接続する必要があります。(下水道法第10条)

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更新日:2025年08月28日