下水道使用料について
家庭や事業所などから排出された汚水は、下水道管を通って浄化センターへ流れていきます。浄化センターでは、汚水を生物処理してきれいな水にしてから川へ流します。この施設の維持管理には多くの費用を必要とします。そのため、みなさんにはその費用を下水道使用料として納めていただきます。
公共下水道・農業集落排水使用料(消費税込)
1ヶ月当たり |
1立法メートル当たり従量使用料 |
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基本排水量 | 基本使用料 | |
10立方メートル | 935円 |
10立方メートルを超え25立法メートルまで 97円 25立方メートルを超え50立法メートルまで 132円 50立方メートルを超え100立法メートルまで 151円 100立法メートルを超える分 160円 |
下水道使用料金早見表
使用料の納入について
- 下水道使用料は、2ヵ月ごとに水道料金と一緒に納付していただきます。
- お住まいの地区により、請求月が異なります。
※池新田・高松地区は偶数月、佐倉・比木・朝比奈・新野・菊川市、牧之原市の一部は奇数月が請求月となります。 - 納期限は各請求月の末日ですので、必ず期限内にお支払いください。口座振替の方は残高のご確認をお願いします。
※コンビニでも納付できます。お問い合わせは水道料金お客様センターへ。
使用水量の算出方法
水道のメーターによる使用量
- 上水道使用水量が下水道使用水量となります。
個人で井戸水等にメーターを設置
- 個人でメーターを設置した場合、計測された井戸水使用水量が上水道使用水量に加算されます。
メーターを設置せずに井戸水を使用する場合
- 井戸水を上水道と併用して使用する場合は、井戸水使用水量を1ヵ月当り15立方メートルとして算出します。
- 井戸水のみを使用する場合は、井戸水使用水量を1ヵ月当り30立方メートルとして算出します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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御前崎市水道料金お客さまセンター
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0120-005-335(フリーダイアル)、0537-85-7075
ファックス:0537-85-1150
受託業者:株式会社フューチャーイン
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更新日:2023年08月30日