下水道に接続しましょう
排水設備は6ヵ月以内に設置しましょう
供用開始がされると台所や風呂、洗濯などの汚水を公共下水道・農業集落排水施設に直接流すための排水設備を設置しなければなりません。このように、排水設備の設置やトイレの水洗化改造の義務付けをすることは、下水道が完成したことによって一日も早く地域の生活環境の改善を達成しようというもので、住民のみなさんのご理解が大切です。
参考
下水道法
第10条公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者、占有者は、公共下水道にさせるために必要な排水設備を設置しなければならない。 第11条の3処理区域内でのくみ取り便所のある建物の所有者は、処理開始の日から3年以内に水洗便所に改造しなければならない。
建築基準法
第31条処理区域内では、水洗化トイレにしないと家屋を新増改築することができない。
御前崎市農業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則
第3条使用者は、供用開始の日から6箇月以内に排水設備を設置するものとする。
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上下水道課(下水道係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1126
ファックス:0537-85-1150
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更新日:2020年06月11日