指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。初回の更新手続きについては、上下水道課から事前に郵送にて通知いたします。

御前崎市の指定を受けた日

初回更新までの有効期間

平成16年4月1日~平成19年3月31日

令和4年9月29日まで

平成19年4月1日~平成25年3月31日

令和5年9月29日まで

平成25年4月1日~令和元年9月30日

令和6年9月29日まで

 

1 指定給水装置工事事業者更新手続きに必要な書類

    ・ 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第3号) [Word(Wordファイル:37KB)/PDF(PDFファイル:60.4KB)]

  ・ 誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約)(様式第4号) [Word(Wordファイル:28KB)/PDF(PDFファイル:49.3KB)]

  ・ 機械器具調書(様式有)(写真添付) [Word(Wordファイル:29.5KB)/PDF(PDFファイル:156.4KB)]

  ・ 定款及び登記簿謄本(法人の場合)

  ・ 住民票の写し(個人の場合)

  ・ 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第5号)[Word(Wordファイル:29KB)/PDF(PDFファイル:43.1KB)]

  ・ 給水装置工事主任技術者免状の写し

  ・ 指定更新時確認項目届出書[Word(Wordファイル:26.2KB)/PDF(PDFファイル:174.7KB)]

 

2 更新手数料

  10,000円(御前崎市水道事業給水条例第36条による)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1126
ファックス:0537-85-1150

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更新日:2023年06月28日