特定施設水道連結型スプリンクラー設備設置について

消防法施行令第12条第2項第4号ただし書きに基づく特定施設水道連結型スプリンクラー設備のうち、

水道法第3条第9項に規定する給水装置に直結する範囲(以下、「水道直結式スプリンクラー設備」という。)

における直結式のうち、直結直圧式については下記の指針が適用されます。

設置の際はご確認ください。

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上下水道課(上水道係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1126
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更新日:2019年07月16日