水道料金について

水道料金の請求月について

水道料金は、2か月ごとのご請求となります。

検針員が請求月の前月に各ご家庭のメーターの指針を読み、使用量を測定します。

メーターの指針を確認後、その場で検針票を発行し、お渡しします。

(検針票をお渡しせずにお知らせハガキを発送する場合もあります。)

各地区の検針月及び料金請求月

地区 検針月 請求月
池新田・高松 奇数月 偶数月
佐倉・比木・朝比奈・新野・御前崎・白羽・港・菊川市の一部・牧之原市の一部 偶数月 奇数月

 

基本料金及び量水器設置に伴う加入金について

 水道を使用するために市の量水器を設置する又は量水器の口径を増径するときには、量水器の口径に応じた加入金を納入していただいております。すでに加入金を納めて、設置されている給水装置を使用する場合は、加入金は発生しません。

 量水器口径ごとの加入金と1ヶ月当たりの基本料金(10立方メートル以下)、10立方メートルを超えた場合の1立法メートル当たりの超過料金は次のとおりです。1ヶ月当たりの使用水量が10立方メートル以下の場合は、基本料金内となりますので、超過料金は発生しません。

 

口径別加入金表(消費税含む)

口径

ミリメートル

 

1ヶ月当たり

1立法メートル当たり

従量料金

加入金
       
基本水量    基本料金 
13

10立方メートル

1,133円

10立方メートルを超え25立方メートルまで

156.2円

 

25立方メートルを超え50立方メートルまで

165円

 

50立方メートルを超え100立方メートルまで

174.9円

 

100立方メートルを超える分

187円

44,000円
20

10立方メートル

1,177円
25 10立方メートル 1,397円 66,000円
30 10立方メートル 1,760円 99,000円
40 10立方メートル 2,431円 176,000円
50 10立方メートル 3,674円 264,000円
75 10立方メートル 6,743円 451,000円
100 10立方メートル 11,077円 841,000円

船舶給水

295円

臨時

水道料金早見表

水道料金の支払い方法について

お支払いの方法には、口座振替による方法と納入通知書で納めていただく方法があります。

納入通知書によるお支払い

納入通知書が納入月の15日以降に郵送されますので、市内の金融機関、市役所会計課又はコンビニエンスストアでお支払いください。なお、東海4県ならば郵便局でのお支払いもできます。

納入期限は月末日までですが、その日が土曜、日曜、祝祭日の場合は、翌月最初の営業日になります。

口座振替によるお支払い

口座振替は、市内に本支店のある金融機関及び全国の郵便局でできます。市内に本支店のない金融機関では、口座振替はできません。

お申し込みは、市内の金融機関又は、市役所1F水道料金お客様センターにてできます。

市内の取扱機関にお申し込みに行けない方(県外に住まわれている方等)は、水道料金お客様センターへ申込用紙をご請求ください。

口座振替は月末日ですが、その日が土曜、日曜、祝祭日の場合は、翌月最初の営業日になります。

なお、残高不足等により引き落としできなかった場合には、翌月10日に再振替を行います。)

お支払いが滞った場合

水道料金は納入期限が定められており、お支払いが滞ると条例(御前崎市水道事業給水条例43条第1項1号)に基づいて、停水となります。停水に該当される方は事前に水道料金の督促状が送られます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課(上水道係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1126
ファックス:0537-85-1150

メールでのお問い合わせはこちら


御前崎市水道料金お客さまセンター
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0120-005-335(フリーダイアル)、0537-85-7075
ファックス:0537-85-1150
受託業者:株式会社フューチャーイン​​​​​​​

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更新日:2023年08月30日